社会保険(健康保険、厚生年金)の適用拡大

 2016年10月から従業員数501人以上の企業に対して拡大されている社会保険の加入基準ですが、本年10月からは従業員数101人以上、さらに2024年10月からは従業員数51人以上の企業に適用されます。
  ※ここにいう従業員数とは、雇用する全ての従業員数ではなく、拡大の適用以前の時点における
   厚生年金の加入対象となる者の数を言います。
  ※従業員数に変動がある場合は、「直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階」で適用対象と
   なり、これにより一度適用対象となった場合は、その後に従業員数が基準を下回ったとしても、
   原則として適用対象のままとなります。

 本年10月以降、厚生年金の加入対象者が101人以上の会社で、以下の要件を全て満たす従業員さんは、社会保険への加入が義務付けられます。
 ①週の所定労働時間が20時間以上であること
  ※所定労働時間とは、労働契約で定めている労働時間です。
   契約上の所定労働時間が週20時間未満の場合は要件①を満たしませんが、実際の労働時間が週20
   時間以上の月が連続2か月を超えそれが継続する場合は、要件①を満たすと扱われます。
 ②賃金の月額が88,000円以上であること
  ※この「賃金」には 残業代、賞与、通勤手当、精皆勤手当、家族手当は含まれません。
 ③2か月を超える雇用の見込があること
  ※雇用契約期間が2か月以内でも、以下のいずれかに当たる場合は要件②を満たすことがあります。
  ・雇用契約書等に契約が「更新される」または「更新される場合がある」旨の明示がある場合、
  ・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づいて雇用される者が更新等により最初の雇用契約
   期間を超えて雇用された実績がある場合
 ④学生でないこと
  ※ただし、休学中の方や夜間部の学生は対象となります。

 さらに2年後には51人以上となるため、多くの会社が適用拡大の対象となります。
 現在は配偶者(夫または妻)の扶養に入っていて労働時間が週20時間以上30時間未満のパートさんは、労働時間を減らすか、扶養を出るかの判断をしなければなりませんので、会社と従業員さん双方にとって、事前の検討と準備が必要になります。

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